1947-10-27 第1回国会 衆議院 鉱工業委員会 第24号 從つて技術的に言えば、増産できるような一つの組織なり、わくなりをつくるというのが、すなわち臨時石炭管理案であつて、具體的の増産というものは、資金、資材、勞務の對策になるわけであります。しかるにこの組織法である炭鑛國家管理法案の管理主體というものは、どうしても政治力なり、あるいは行政力なりが充實しておらなければ、資金、資材、勞務の對策を立てる場合に、決して増産にならない。 早川崇